申請書は都道府県により異なります
福島県の申請書のポイントは3点
⓵申請書が3枚綴り(複写式)になっている。
➁軽自動車の所有台数の記入欄がある。
➂申請事由の記入欄があり「買換え」の場合は今までお持ちの自動車登録番号「福島 300 あ 12-34」(例)を
「住所・保管場所の変更」の場合は今までお持ちの保管場所商標番号「9桁の標章番号」を記入する。
福島県の必要書類ダウンロード(福島県警察本部HPのリンクとなります)
自家用自動車(軽自動車を除く)
①自動車保管場所証明申請書
用紙 記載例
②※自己の土地の場合・・・保管場所使用権限疎明書面(自認書)
用紙 記載例
②※他人の土地の場合・・・保管場所使用承諾証明書又は駐車場の賃貸契約書の写し
用紙 記載例
③保管場所の所在図・配置図
用紙 記載例(自宅) 記載例(貸駐車場等)
④※車を使用する場所(現住所)と住民票記載の住所が異なる場合
公共料金の領収書、事業所所在証明書、運転免許証などで車を使用する場所(現住所)がわかる物のコピー
自動車保管場所の変更届出(軽自動車を除く)
①自動車保管場所届出書
用紙 記載例
②※自己の土地の場合・・・保管場所使用権限疎明書面(自認書)
用紙 記載例
②※他人の土地の場合・・・保管場所使用承諾証明書又は駐車場の賃貸契約書の写し
用紙 記載例
③保管場所の所在図・配置図
用紙 記載例 記載例(貸駐車場等)
④※車を使用する場所(現住所)と住民票記載の住所が異なる場合
公共料金の領収書、事業所所在証明書、運転免許証などで車を使用する場所(現住所)がわかる物のコピー
軽自動車の保管場所届出
①自動車保管場所届出書
用紙 記載例
②※自己の土地の場合・・・保管場所使用権限疎明書面(自認書)
用紙 記載例
②※他人の土地の場合・・・保管場所使用承諾証明書又は駐車場の賃貸契約書の写し
用紙 記載例
③保管場所の所在図・配置図
用紙 記載例 記載例(貸駐車場等)
④※車を使用する場所(現住所)と住民票記載の住所が異なる場合
公共料金の領収書、事業所所在証明書、運転免許証などで車を使用する場所(現住所)がわかる物のコピー
当事務所に全ておまかせでご依頼いただく場合
①車検証のコピー(もしくは諸元表)
②申請者様の印鑑証明書もしくは住民票のコピー
③自認書もしくは保管場所使用承諾証明書を既に取得している場合、原本を郵送いただかなくてもメールにてPDFファイルで添付頂ければ結構です。
取得されていない場合、自認書や保管場所使用承諾証明書の代理取得もできますが、状況次第で別途料金(1,100円~)頂くこともあります。
④※車を使用する場所(現所在地)と住民票記載の住所が異なる場合
公共料金の領収書、事業所所在証明書、運転免許証などで車を使用する場所(現所在地)がわかる物のコピー
車庫証明申請の注意点
申請場所の注意点
下記のような場所は保管場所として認められません。
・行政庁により位置指定道路に定められた場所
・私有地であっても不特定多数の人が通路として現に使用されている場所
・そのほか、道路としてみなされる場所
本拠地の注意点
使用本拠の位置は実際に居住(営業)している”事実”が必要です。
新築の家でも表札などがなく未入居であった場合などは証明書が発行されないことがあります。
使用承諾証明書の代用の注意点
使用承諾証明書の代用として「駐車場の賃貸契約書(写し)」でも申請できる場合があります。
代用するためには、賃貸契約書に以下の項目が記載されている必要があります。
➀契約者名の記名捺印
➁貸主の記名捺印
➂契約車庫住所(駐車区画番号又は駐車番号の記載があるもの)
➃契約期間の記載
※アパート・住居の賃貸契約書(駐車場契約が記載されていないもの)では代用できません。
※賃貸契約書に既に申請する車両以外の車体番号が記載されているものでは代用できません。
※各警察署で見解が異なる場合がありますので、事前に申請する警察署にてご相談ください。