福島県の申請書類等の書き方
自動車保管場所証明申請書(以下、申請書)は各都道府県によって記載事項が少し違っています。
各都道府県の申請書ですと必要事項が不足する場合がございますので、福島県の申請書のご利用をおススメします。
福島県の申請書はこちらよりダウンロードください。
他都道府県の申請書でも申請はできますが、福島県の申請書にある記載事項がない場合は空白に記入する必要があります。
特に「軽自動車の有無(その台数)」は他ではあまり見られないので注意が必要です。
※なお、下記の書き方の例は福島県県警本部HPより抜粋して使用しております。
申請書の書き方
車検証、免許証等を見ながら記入すればさほど難しいことはありません。

福島県の申請書のポイントは「申請書が5枚綴り」「申請事由の記入欄⑩」「軽自動車の所有台数の記入欄⑫」です。
申請書は3枚綴りの内容
『➀証明申請書(副) ➁証明申請書(正) ➂電算入力用』
警察署にて入手した申請書は、一枚目の証明申請書(副)に必要事項を記入すれば他の2枚にも複写されます。
※こちらでダウンロードしたエクセルファイルをご利用の場合もチェックボックス以外の箇所は複写される仕様になっています。
貼付する収入証紙は2200円です。
※2025年4月1日以降の交付には証紙代はかかりません。標章や通知書の交付もありません。
収入証紙は各警察署内にある「交通安全協会」で購入できます。
保管場所使用権限疎明書面(自認書)の書き方
保管する場所(土地又は建物)の所有者がご自身である場合の書類です。
申請書の記載欄にある「保管場所種別⑪」で「自己所有地」「共有地」のどちらかにチェックした方になります。
なお、所有者がご自身を含めた「共有地」の場合、「自認書」のほかに、次に説明する他の共有者全員の「承諾書」も必要になります。
車庫が建物と一体となっているような場合(1F車庫2F住居など)、土地ではなく「建物」の所有者が基準になります。
その他の場合は、基本的に「土地」の所有者ということになります。

保管場所使用承諾証明書の書き方
保管場所の所有者が親や大家さんといった場合に必要になる書類です。
申請書の記載欄にある「保管場所種別⑪」で「その他」「共有地」のどちらかにチェックした方になります。
「共有」が複数人いる場合は、全員の「承諾書」が必要です。
「保管場所の位置」「使用者」「使用期限」はご自身で記入し、保管場所の所有者(親、大家さんなど)・管理権(不動産管理会社など)を持つ方に署名をもらいます。
署名をもらう際、所有者・管理会社によっては数千円の手数料をとる場合があります。

この証明書の代用として「駐車場の賃貸契約書(写し)」でも申請できる場合があります。
代用するためには、賃貸契約書に以下の項目が記載されている必要があります。
➀契約者名の記名捺印
➁貸主の記名捺印
➂契約車庫住所(駐車区画番号又は駐車番号の記載があるもの)
➃契約期間の記載
※アパート住居の賃貸契約書では代用できません。
※賃貸契約書に既に申請する車両以外の車体番号が記載されているものでは代用できません。
※各警察署で見解が異なる場合がありますので、事前に申請する警察署にてご相談ください。
保管場所の所在図・配置図の書き方➀
手書きでもパソコンを使用しても、所在図、配置図それぞれに(又は一方のみに)「別紙➀」「別紙➁」と記入し、地図のコピーを添付しても構いません。
地図のコピーを添付する場合は、単にコピーしただけではもちろん駄目です。
所在図は「居住地」と「保管場所」がわかるように明示する必要がありますし、地図が薄くて見にくかったり、拡大しすぎて目印となる施設(○○小学校等)がまったくない、ということがないように気を付けましょう。
配置図には「保管場所周囲の道路幅」や「入り口の幅」「申請する車を保管する場所の寸法」を必ず記入します。
他都道府県の書類で「車両収容可能台数」の記載欄がない場合も福島県内で申請する場合は空白に記入が必要です。
また、コピーした地図には「コピーライト」を入れるなど著作権にも配慮する必要があります。

保管場所の所在図・配置図の書き方➁
上記の書き方は保管場所=居住地でしたが、下記は保管場所と居住地の距離が離れている場合です。
その場合は、保管場所と居住地とを直線で結びその距離を記入しましょう。
車庫証明の要件の一つに「自動車の使用の本拠の位置(居住地等)と保管場所(駐車場等)が直線で2km以内であること」というものがありますので
直線距離が2kmを超えていた場合はNGです。

車庫証明申請の注意点
申請場所の注意点
下記のような場所は保管場所として認められません。
・行政庁により位置指定道路に定められた場所
・私有地であっても不特定多数の人が通路として現に使用されている場所
・そのほか、道路としてみなされる場所
本拠地の注意点
使用本拠の位置は実際に居住(営業)している”事実”が必要です。
新築の家でも表札などがなく未入居であった場合などは証明書が発行されないことがあります。
使用承諾証明書の代用の注意点
使用承諾証明書の代用として「駐車場の賃貸契約書(写し)」でも申請できる場合があります。
代用するためには、賃貸契約書に以下の項目が記載されている必要があります。
➀契約者名の記名捺印
➁貸主の記名捺印
➂契約車庫住所(駐車区画番号又は駐車番号の記載があるもの)
➃契約期間の記載
※アパート・住居の賃貸契約書(駐車場契約が記載されていないもの)では代用できません。
※賃貸契約書に既に申請する車両以外の車体番号が記載されているものでは代用できません。
※各警察署で見解が異なる場合がありますので、事前に申請する警察署にてご相談ください。
警察署での申請手続きの流れ
警察署への書類提出から車庫証明手続き完了までの流れをご説明します。
➀申請手続き
上記の書類を用意し、保管場所を管轄する警察署で申請手続きします。
手続きと言っても書類を提出する程度です。
その際、車庫証明が交付される日付(申請日より中1~3日)および受付番号が記載された引換券を渡されます。
それで申請手続きは終わりです。
※申請は平日(9:00~12:00/13:00~16:00)のみで、郵送などの対応はしてません。
➁調査員による現地調査
申請から交付日までの間に、警察署より依頼された「調査員」が現地調査します。
※指定した保管場所がシャッター付きの車庫などで中の確認ができない場合は交付が遅れることがあります。
➂交付手続き
交付日に「引換券」を持って警察署にもう一度出向きます。
窓口に引換券を渡すと、「自動車保管場所証明書」が発行されます。
困ったら行政書士にまかせられる
行政書士は申請者に代理して書類作成や警察署への申請・受理の代行を行うことができます。
・書類作成が面倒な方
・平日は忙しく警察署への申請・受理が難しい方
・遠方で管轄の警察署へ出向くことができない方
是非、当行政書士事務所におまかせください。
最短即日で申請手続きいたします。
お問い合わせフォーム(24時間受付)はこちら
電話でのお問い合わせ 0242-88-9109