車庫証明とは
車庫証明は、正式には自動車保管場所証明書といいます。
自家用自動車(以下、普通車)の新規登録や名義変更、引越しなどで車の保管場所が変わった時などに必要となります。
普通車の保管場所を管轄する警察署で手続きを行った後、交付された標章(ステッカー)を車の後部ガラスに貼らなければいけません。
福島県内では普通車を保管する場所(駐車場・車庫等)を「市」「町」(一部地域を除く)及び「河沼郡湯川村」とする方は車庫証明の申請が必要です。
注意ポイント
「市」「町」の中でも下記地域は申請が不要です。
・本宮市は旧白沢村
・田村市は旧都路村
・須賀川市は旧岩瀬村
・会津美里町は旧新鶴村
・白河市は旧表郷村、旧大信村及び旧東村
・喜多方市は旧熱塩加納村及び旧高郷村
・南会津町は旧舘岩村、旧伊南村及び旧南郷村
軽自動車の場合、車庫証明の「申請」は不要ですが、一部の地域では保管場所の「届出」が必要です。
※普通車の場合、名義登録・変更の前に「申請」しなければなりませんが、軽自動車の場合は名義登録・変更の手続きが終わった後に「届出」を出します。
注意ポイント
▽軽自動車の場合の「届出」が必要な福島県の地域▽
郡山市、いわき市、福島市(旧飯野町を除く)、会津若松市(旧北会津村及び旧河東町を除く)
自分で手続きする場合の流れ
申請先は保管場所の所在地を管轄する警察署の交通課窓口となります。
1⃣申請書等の必要書類を入手します。
2⃣書類に必要事項を記入し警察署へ提出します。
3⃣3~5日後に車庫証明が交付されますので取りに行きます。
必要書類はこちらをご覧ください。
手続きは簡単ですが・・・
上記のように手続きの流れは簡単で書類の書き方等も特に難しいことはありませんが、書類作成が苦手の方は面倒な思いをするでしょう。
また、平日(おおむね8:30~17:15)に2度、警察署へ足を運ばなければいけません。
お仕事でお忙しい方はこれも難点です。
そういう方のために行政書士が代理で書類を作成したり、警察署への申請・受領を代行して行うことがあります。
行政書士に依頼する場合の流れ
1⃣まずはお問合せ下さい。提出までの期日、お見積り、必要書類のご案内をいたします。
2⃣必要書類を当事務所までお送りください。
3⃣書類が届き次第、直ちに書類作成、警察署での申請手続き等を行います。
4⃣車庫証明交付後(3~5日)にお客様の指定する場所に送付致します。
5⃣行政書士報酬と実費(申請手数料等)をお支払いください。
当事務所の対応エリア
福島県全域(会津若松市、喜多方市、郡山市、須賀川市、福島市、二本松市、白河市、いわき市、相馬市、南会津郡、耶麻郡、大沼郡など)